子育てサロン事業助成金交付要綱
(目的)
第1条 この要綱は、子育て中の親子が地域社会の中で安心して暮らせるまちづくり推進のため、自治会等が行なう子育てサロン事業に要する経費に対し、予算の範囲内において助成することを目的とする。
(運営主体者)
第2条 運営主体者は、自治会または自治会組織に所属する保護者、地域住民等のグループとする。ただし、複数の自治会等が連合しての実施も可能とする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象となる事業は、未就園の乳幼児とその保護者等が参加する事業で、次のいずれかを実施するものとする。
(1) 子育てに関わる相談
(2) 福祉保健などの情報提供
(3) レクリェーション
(開催場所)
第4条 開催場所は、自治会館、公民館など参加者が気軽に集まれる場所とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、事業開催月数に2,500円を乗じた額と下表の額を合算した額とする。
1年間の参加者数(参加対象者のみとする。)に応じた加算額
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500人未満
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0円
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500人以上750人未満
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10,000円
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750人以上1000人未満
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20,000円
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1000人以上1500人未満
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30,000円
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1500人以上2000人未満
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40,000円
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2000人以上
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50,000円
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(交付申請)
第6条 助成金の交付を希望する運営主体者は、原則として毎年5月末日までに交付申請書(別記様式第1号)を各学区の社会福祉協議会を経由して市社会福祉協議会に提出しなければならない。
(交付決定)
第7条 市社会福祉協議会は、提出された交付申請書の内容を審査のうえ助成金交付の可否を決定し、交付決定通知書(別記様式第4号)により通知するものとする。
(交付請求)
第8条 助成金の交付決定を受けた運営主体者は、助成金の交付を受けるため、交付請求書(別記様式第3号)を各学区の社会福祉協議会を経由して市社会福祉協議会に提出しなければならない。
(交付)
第9条 市社会福祉協議会は、交付請求書を受理したときは、速やかに助成金を交付するものとする。
2 助成金は、概算払いにより交付することとし、これによらない場合は、事業終了後に確定した金額を交付する。
(実績報告)
第10条 助成金交付の決定を受けた運営主体者は、事業終了後または翌年の3月20日までに実績報告書(別記様式第2号)を各学区の社会福祉協議会を経由して市社会福祉協議会に提出しなければならない。
(精算)
第11条 助成金の交付が概算払いの場合は、交付額の精算をおこなう。
(その他)
第12条 運営主体者は、開催中の事故等に備え、ボランティア活動保険およびボランティア行事用保険等に加入し、万が一事故が発生した場合は、運営主体者が責任を持って対処するものとする。
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。