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社協とは

社会福祉協議会の目的

 社会福祉協議会は、①社会福祉を目的とする事業の企画および実施、②社会福祉に関する活動への住民の参加のための援助、③社会福祉を目的とする事業に関する調査、普及、宣伝、連絡、調整および助成、④このほか、社会福祉を目的とする事業の健全な発達を図るために必要な事業を行うことにより、地域福祉の推進を図ることを目的とする団体と社会福祉法に位置づけられています。

組織

 社会福祉協議会は、地域における住民組織と公私の社会福祉事業関係者等により構成され、市区町村、都道府県・指定都市、全国を結ぶ公共性と自主性を有する民間団体です。

活動原則

社会福祉協議会は、次の原則をふまえ、各地域の特性を生かした活動をすすめます。
 
1 【住民ニーズ基本の原則】
広く住民の生活実態・福祉課題等の把握に努め、そのニーズに立脚した活動をすすめます。
2 【住民活動主体の原則】
住民の地域福祉への関心を高め、その自主的な取り組みを基礎とした活動をすすめます。
3 【民間性の原則】
民間組織としての特性を生かし、住民ニーズ、地域の福祉課題に対応して、開拓性・即応性・柔軟性を発揮した活動をすすめます。
4 【公私協働の原則】
公私の社会福祉および保健・医療、教育、労働等の関係機関・団体、住民等 の協働と役割分担により、計画的かつ総合的に活動をすすめます。
5 【専門性の原則】
地域福祉の推進組織として、組織化、調査、計画等に関する専門性を発揮した活動をすすめます。
 
 また、住民主体の理念に基づき、地域の福祉課題の解決に取り組み、誰もが安心して暮らすことのできる地域福祉の実現をめざし、住民の福祉活動の組織化、社会福祉を目的とする事業の連絡調整および事業の企画・実施などを行います。
(新・社会福祉協議会基本要綱より)

社協のシンボルマーク

このマークは、全国共通の社会福祉協議会のシンボルマークです。
社会福祉及び社会福祉協議会の「社」を図案化し、「手をとりあって、明るいしあわせな社会を建設する姿」を表現しています。

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