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自治会助成事業

自治会すこやかサロン

 
 
社会福祉法人守山市社会福祉協議会
自治会高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」実施要綱
(平成6年10月1日)
改正    平成8年4月1日 平成9年4月1日
平成10年4月1日 平成12年4月1日
平成14年4月1日 平成18年4月1日
平成19年4月1日  平成23年10月1日
平成30年4月1日 令和2年4月1日
 
(事業の実施)                                                
第1条 高齢化社会を反映し、地域では家に閉じこもりがちで、孤独になりがちな高齢者が増えつつある現状に鑑み、在宅の高齢者が気軽に集え、お互いに交流を深め、また地域の人たちとのふれあいの輪を広げ、心身共に健康で毎日にいきがいとうるおいのある生活がおくれることを目的に高齢者ふれあい交流事業「すこやかサロン」(以下「すこやかサロン」という。)を自治会を単位に実施する。
 
(実施主体)  
第2条 すこやかサロンの実施主体は、自治会とする。
 
(実施場所)
第3条 すこやかサロンの実施場所は、自治会館等とする。
 
(対象者)
第4条 すこやかサロンの対象者は、在宅の65歳以上の者とする。ただし、自治会の実情に応じた対象者とすることができる。
 
(対象事業)
第5条 すこやかサロンの対象事業は、次のとおりとする。
(1) 生活支援サービス
ふれあい会話交流活動(レクリェーション含む。) 
(2) 給食サービス
(3) 健康づくりサービス
健康・栄養相談、介護予防トレーニング(体操)
(4) 福祉保健関係の情報提供
(5) その他自治会に応じたメニュー
 
(実施協力機関等)
第6条 すこやかサロンの実施に当たり、自治会は、必要に応じて次の機関等の協力
 を得ることができる。
(1) 守山市民生委員児童委員協議会
(2) 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)
(3) 守山市福祉事務所
(4) ボランティア
 
(経費の徴収)
第7条 自治会は、すこやかサロンの実施に当たり、必要諸経費を参加者から参加費と
して徴収することができる。
 
(事業経費の助成)
第8条 本会は、すこやかサロンの開催に対して、1回につき食事有9,000円、食事無
4,500円、更に介護予防体操を実施した場合は1回につき1,000円の助成金を交付する。ただし、月額11,000円を限度とする。
 
(助成金の交付の申請)
第9条 助成金の交付の申請をしようとする者は、すこやかサロン助成金交付申請書(別記様式第1号)により申請するものとする。
 
(助成金の交付決定)
第10条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)は、助成金の交付の申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、速やかに助成金の交付を決定するものとする。
 
(決定通知)
第11条 会長は、すこやかサロン助成金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容およびこれに条件を付した場合にはその条件を助成金の交付の申請をした者にすこやかサロン助成金交付決定通知書(別記様式第2号)により通知するものとする。
 
(実施報告)
第12条  前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、事業が完了したときは、すこやかサロン実施報告書(別記様式第3号)を会長に提出しなければならない。
 
(助成金等の額の確定)
第13条 会長は、前条の規定による報告を受けた場合においては、当該報告書の内容を審査し、交付すべき助成金の額を確定し、すこやかサロン助成金確定通知書(別記様式第4号)により当該事業者に通知するものとする。
 
(助成金等の交付)
第14条 前条の規定による通知を受けたすこやかサロン実施者は、助成金交付請求書(別記様式第5号)を会長に提出しなければならない。
 
(注意事項)
第15条 自治会は、すこやかサロンの実施に当たり、次の事項について注意しなければならない。 
(1) 行事参加者の事故に備え、行事保険に加入すること。 
(2)  すこやかサロンの実施に当たり、協力機関等に参画を求め、企画会議を開催し、企画運営・実施に当たること。
   
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
 
 
   付 則
この要綱は、平成6年10月1日から施行する。
   付 則
 この要綱は、平成8年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成10年4月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
 付 則
  この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
 付 則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、は平成23年10月1日から施行する。
   付 則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
  付 則
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。.

 

自治会在宅介護者のつどい

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
自治会在宅介護者のつどい実施要綱
                                               (平成19年4月1日)
改正 平成23年10月1日
平成 30年 4月1日
平成 31年 4月1日
令和  2年 4月1日
 
(事業の実施)
第1条 寝たきりの高齢者等を家庭で介護している方を対象に、同じ経験を持つ人同士が悩みを出し合い、話し合いながら交流を深めることで、日頃の介護から離れて、心身共にリフレッシュすることを目的に在宅介護者のつどい(以下「つどい」という。)を実施する。
 
(実施主体)  
    第2条 つどいの実施主体は、自治会とする。
 
  (実施場所)
  第3条 つどいの実施場所は、自治会館等とする。
 
  (対象者)
  第4条 つどいの対象者は、在宅の寝たきりの高齢者等を介護されている方とする。
 
  (対象事業)
  第5条 つどいの対象事業は、茶話会、心配ごと相談、情報提供、レクリェーション等とする。
 
(事業経費の助成)
    第6条 助成金の額は、実施あたり均等割5,000円に、当日参加した対象者(自治会役員、民生委員児童委員、ボランティア等を含む。)1名につき1,000円を乗じた額を加えた額を上限とする。ただし、年間2回を限度とし、予算の範囲内において交付する。
    2 助成金の交付については、社会福祉法人守山市社会福祉協議会助成金等交付規則(平成23年社会福祉法人守山市社会福祉協議会規則1号。以下「規則」という。)による。
 
  (その他)
    第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長が別に定める。
 
   付 則
 この要綱は平成19年 4月 1日から施行する。
   付 則 
 この要綱は平成23年10月1日から施行する。
     付 則 
 この要綱は平成30年 4月 1日から施行する。
         付 則 
 この要綱は平成31年 4月 1日から施行する。
   付 則
 この要綱は令和2年4月1から施行する。
 

見守り支え合い活動

社会福祉法人守山市社会福祉協議会
見守り支え合い活動実施要綱
(最終改正)R2.4.1
 
 
 (趣旨)
第1条 この要綱は、地域が定期的な見守りを必要とする者に対して、見守り支え合い活動を行い、日常的な交流を深めることで、緊急時等において円滑に支援できる体制、地域ぐるみの見守り支え合い体制構築に資することを目的として実施する。
 
 
 (実施主体)
第2条 見守り支え合い活動(以下「本活動」という。)の実施主体は、本活動を行う、学区社会福祉協議会(以下「学区社協」という。)および自治会とする。
 
 (対象者)
   第3条 本活動の対象者は、実施主体が本活動が必要と認める者とし、次のとおり区分する。
(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者
     (2) 70歳以上の高齢者のみ世帯の人
   (3) 介護保険において、要介護3以上の認定を受けている要介護認定者
     (4) 身体障害者手帳1~3級、療育手帳または、精神障害者保健福祉手帳を所持している者
 (5) その他見守りが必要である者(例:昼間のひとり暮らし高齢者、ひとり親家庭 等)
  
   (活動内容)
第4条 本活動は、民生委員・児童委員、福祉協力員、自治会自主防災組織構成員、赤十字奉仕団員、老人クラブ会員など、地域における支援者が連携して行う安否確認等の活動であって、前条の全ての区分の人、または一部の区分の人に対して、定期的(月1回)に行い、交流を深め、信頼関係を構築する。
また、本活動後には支援者が対象者にかかる情報等を共有する会議等を持ち、民生委員・児童委員による福祉票の整備、避難行動要支援者登録名簿や救急医療情報キット(暮らしの安心メモ・命のバトン)の整備促進につなげ、公・民が連携した重層的な見守り支え合い体制を構築する。
 
   (事業費)
第5条 社会福祉法人守山市社会福祉協議会(以下「本会」という。)は、本活動に必要な経費の一部を、対象者一人あたり月額100円、年額1,200円を限度に事業費を交付するものとする。
2 自治会においては、学区社協が実施しない月、または対象者について活動を実施する場合において、交付を行うものとする。
 
   (申請方法)
第6条 交付を受けようとする実施主体は、原則として毎年5月末日までに「見守り支え合い活動実施計画書兼活動費概算払い請求書」および「見守り支えあい訪問予定者名簿」を各学区社会福祉協議会を経由して本会会長に提出する。
2 本会会長は、活動費交付決定兼振込通知書により実施主体に通知するとともに、指定された口座に事業費を振り込むものとする。
3 実施主体は、「見守り支え合い活動実施報告書兼精算書」および「見守り支えあい訪問実績名簿」を活動の様子がわかる写真や実施主体が発行する広報紙等を添えて(デジタルデータのメール送信可)毎年3月20日までに、本会会長に提出するものとする。
     4 本会会長は、事業費を確定し、実施主体に確定通知書により通知するものとする。
 
   (その他)
    第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、本会会長が別に定める。
 
 付 則
この要綱は、平成25年4月1日から、施行する。
 付 則
この要綱は、平成26年4月1日から、施行する。
 付 則
この要綱は、平成27年4月1日から、施行する。
 付 則
この要綱は、平成30年4月1日から、施行する。
 付 則
この要綱は、平成31年4月1日から、施行する。

自治会健康福祉部会設置および活動充実強化事業

社会福祉法人守山市社会福祉協議会自治会健康福祉部会設置
および活動充実強化事業費助成金交付要綱
 
(目的)
第1条 この要綱は、守山市地域福祉活動計画(以下、「活動計画」という。)が推奨する自治会健康福祉部会(以下「部会」という。)の設置とその活動の充実・強化のための必要な経費の一部または全部を毎年度予算の範囲内で助成するものとし、その交付に関しては、この要綱の定めによるところによる。
 
(助成対象者)
   第2条 助成金の交付の対象者は、自治会とする。
 
(助成対象活動)
第3条 この助成金の対象活動は、次の各号の定めるところとし、第1号については必須、第2号については、3つ以上を選択し取組みすることとする。
(1) 基本活動
① 部会の設置、または設置に向けた協議。ここでいう部会の設置とは、自治会の規約に位置付けられた組織の設置という意味とするが、当助成金を受けることを契機に、自治会の規約への位置付けに向け、検討する場を設置することも部会の設置と見なすことができる。
② 部会の定期開催。部会の内容は、次号活動の実施に向けた打合せや振返り等とする。ただし、部会の未設置の自治会については、設置に向けた検討等も部会の開催と見なすことができる。     
(2) 充実・強化活動
   ① ふれあい交流活動(すこやかサロン、子育てサロン、世代間交流事業など)
② 見守り支えあい活動(本会が進める「見守り支えあい活動助成」を活用した取り組み、日常生活支援活動など)
③ 研修活動(本会が実施する「出前講座」等を活用した研修会の開催、要援護者の福祉マップの作成・更新など)
④ 広報活動(社会福祉の現状や課題などについて自治会員に周知する広報紙の発行など)
   ⑤ その他、部会に必要と思われる活動   
 2 部会の名称は、活動計画が推奨している名称であり、前項に示す活動を推進されるのであれば、部会の名称を限定するものではない。
 
(助成金の額、期間および使途)
第4条 助成金の額は次のとおりとし、助成期間は3年間とする。
部会の定期開催
助成金
年6回以上
30,000円
年3回以上5回以下
20,000円
2 助成金の使途は、次のとおりとする。 
使用料および賃借料
施設利用料、器具賃借料
印刷製本費
記録写真代、コピー代、案内チラシ
通信運搬費
切手代、小包送料
消耗品費
事務用品
報償費
講師謝礼、交通費
ボランティア保険料
ボランティア保険代
 
(助成金の交付の申請等)
第5条 助成金の交付を申請しようとする自治会は、自治会健康福祉部会設置・活動充実強化事業実施計画書兼収支予算書(別記様式第1号)、部会員名簿(任意様式)および助成金請求書(別記様式第2号)を社会福祉法人守山市社会福祉協議会会長(以下「会長」という。)に提出しなければならない。
2 会長は、自治会健康福祉部会設置・活動充実強化事業費交付決定兼振込通知書(別記様式第3号)により申請者に通知するとともに、指定された口座に事業費を振り込むものとする。
3 事業実施終了後、毎年3月20日までに、自治会は、実施報告書兼収支報告書(別記様式第4号)のほか、実績にかかる写真・チラシ等を会長に提出するものとする。
4 会長は、提出された実施報告書兼収支報告書により事業費を確定し、自治会に自治会健康福祉
部会設置・活動充実強化事業費確定通知書により通知するものとする。
 
 (その他)
    第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、会長が別に定める。
   
            付 則
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。
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